1985-02-26 第102回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○堀田説明員 検察庁法十八条の二項二号に副検事の任命資格といたしまして、三年以上政令で定める公務員ということになっておりますことは御指摘のとおりでありまして、その内容は検察庁法施行令の二条でそれぞれ列挙しておるわけであります。例えば検察事務官であるとか法務事務官であるとか、そういうものでございます。
○堀田説明員 検察庁法十八条の二項二号に副検事の任命資格といたしまして、三年以上政令で定める公務員ということになっておりますことは御指摘のとおりでありまして、その内容は検察庁法施行令の二条でそれぞれ列挙しておるわけであります。例えば検察事務官であるとか法務事務官であるとか、そういうものでございます。
又検察庁法第十八條、二級の検察官の任命及び敍級は、同條第一項第三号によつて、「三年以上法令で定める大学において法律学の教授又は助教授の職に在つた者」となつており、これを受ける昭和二十二年五月三日の法令第三十四号、検察庁法施行令第一條も、前記裁判所法施行法第五條と全く同じである。